サウンドロゴは当然に著作物だ
/.-jの「サウンドロゴは著作物か?」
http://slashdot.jp/article.pl?sid=06/01/04/0816213&threshold=-1
の議論を見て、呆れてしまう。
著作物の定義は著作権法を見れば明らかである。
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
サウンドロゴが著作物とならない理由はどこにもない。
# こんな当然のことすらわからない輩がピーチクパーチク声高に、さも正論かのように説いて回るインターネットとかいうものはどうにかならないかと常々思っている。
今回の件で問題とすべきは契約の部分である。
いわゆる「買取」契約であれば、著作権は数年程度で著作者に返還されるというのが、判例である。
しかし、「受託」契約なのであれば、その成果たる著作物は委託した企業の法人著作物となるので、(本当の)作者には何の権利もない。というか、本来は「作者」だと名乗ることも適当ではない。
今回の件の契約がどちらに解釈されるかは極めて微妙だろうと思うが、私は、サウンドロゴは法人著作物と判断されるのではないかと予想する。
というのも、サウンドロゴは、「作者」に著作権が返還されたとしても、もはやもとの企業以外に著作権を売ることはできないだろうと思われるからだ。サウンドロゴは企業のアイデンティティのために用いられるがゆえに、企業がその全ての権利(作者としての権利も、著作権も)を保有するべきものと考える方が、より社会的な合理性があるように思うのだ。
しかし、裁判の結果、この「作者」に何らかの債権は残っていた(企業が十分支払っていなかった)として、いくらかの賠償を認めることは十分ありえるだろう。
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ちなみに、ライブドアの保有する某メディアからの原稿執筆を依頼されると、その契約書は明確に「受託契約」が謳われているので要注意である。私はこのことを知って以来、ライブドアが(付き合い先としてみた場合)大嫌いである。