素晴らしき法曹という職業

決闘罪に関する裁判例
http://d.hatena.ne.jp/hakuriku/20050306#ket
によれば、決闘罪には罰金刑が(その時点では)ないにもかかわらず、罰金刑を下してしまうような裁判例があるという。

気がつかずに刑を下した裁判官は罰せられるのだろうか?
気がつかずに求刑した検察官は罰せられるのだろうか?
気がつかずに反論しなかった弁護士は罰せられるのだろうか?

誰も当事者ではなく、責任を問われず、どんな破廉恥な「間違い」にも頓着しない。