著作権メモ

折紙

疑問:折紙は著作物か?
考察:著作権法二条1

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

恐らく美術の範囲に属する著作物と言えよう。


疑問:折紙を折る行為は実演か?
考察:著作権法二条3

実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。

折り紙を折ることは著作物を実演していると言えよう。


疑問:折紙の折目(設計書)を見て実演された(折られた)折紙は、複製か?
考察:著作権法二条15

複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。 イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。

再製された折紙は、複製といえよう。


・導き出された折り紙の特徴

折り紙を折ることは、実演であるにもかかわらず、
それが最初の実演の場合は、直ちにその結果は固定化され作品となり同時に、設計書となる
それが2回目以降の実演の場合は、結果は直ちに複製物となる。

# 最近の折り紙は凄いよ。

## 今のところ問題は起こってないようだが、まじめに著作権著作隣接権)についての契約を結ぼうとすると、相当面倒なことになりそうだ。
## 特に、著作者が、出版権設定契約を結んで著作権を独占的に譲渡した場合に(自分の作品について本にしたい場合もあろう)、著作隣接権を仮に留保していたとしても、著作者が自分の作品を再び折って、(人に渡したりすると?)その折り紙は複製物なので、著作権の侵害になってしまうのだ(極論だけれど)。

自分の考案した折紙について、本に載せると、その折り紙を考案者自身が二度と折れなくなってしまうかも知れないということだ。もちろん、その場合には改良版(翻案)を折ること(途中までの実演行為は許されても、完成系としての物体ができること)も許されないということになる。