リスク

>**さん

民事訴訟ってのは、基本的に「起こってしまった損害」については請求できるのですが、起こるかもしれない損害の評価値(期待値など)については請求できないのです。

これは必ずしも訴える側だけにとってのみ問題なわけではなく、訴訟される側としても、裁判が終結しても、今後また問題が発生した場合、(微妙に訴訟の内容を変えることによって)再び訴えられる危険が伴います。

和解の場合なら、今後起こるかも知れない事態についても、この内容で既に「解決済み」としようという合意が可能です。

とういうこともあるので、よく和解という手法がとられます。和解の場合、支払われるお金は「賠償金」という名前で呼ばれることは決してなく、(通称)「和解金」などと呼ばれます。

なお、裁判というものは(証拠によって明らかにされた)何らかの事実を基に判断(判決)がなされるものと思っている人が非常に多いですが、理系の人が通常思う科学的な「事実」とは何の関係もないです。(まさしく国というレベルでの)政治的な「これを事実だと宣言した方が、国家秩序維持上名目が保たれる」という「ご都合」が明らかにされるだけです。

事実を明らかにできうるような(科学的な意味での)「証拠」などは、そもそも裁判のなかで「証拠」として採用されることは全くない(ありえない)です。